[叢書34]早稲田大学比較法研究所編『比較と歴史のなかの日本法学:比較法学への日本からの発信』(2008) |
分類 |
タイトル |
執筆者名 |
頁 |
[はしがき] |
はしがき |
戒能 通厚 |
i-ii |
[総論] |
「比較と歴史のなかの日本法学 −比較法学への日本からの発信」に寄せて |
戒能 通厚 |
1-18 |
第1部:現代と日本の法律学の位置 |
EU法研究における比較法の役割 |
大木 雅夫 |
21-48 |
EU法と比較法 −大木報告へのコメント |
笹倉 秀夫 |
49-53 |
現代法とローマ法 |
小川 浩三 |
54-76 |
ローマ法上の「加工」について −小川報告へのコメント |
原田 俊彦 |
77-84 |
法理論と法実践の相互連関 −ローマ法(学)からの問い掛け −小川報告へのコメント |
藤岡 康宏 |
85-90 |
ヨーロッパ契約法とドイツ債務法 |
潮見 佳男 |
91-120 |
比較の視点からみたドイツ債務法改正 −潮見報告へのコメント |
内田 勝一 |
121-126 |
アジア法研究の方法と開発法学 −3つの法理・社会・開発と法の3層構造 |
安田 信之 |
127-166 |
アジア法研究と開発法学 −安田報告へのコメント |
石田 眞 |
167-169 |
社会体制と民主主義 −一つの歴史的考察 |
藤田 勇 |
170-200 |
20世紀社会主義体制の下での改革と革命 −藤田報告へのコメント |
早川 弘道 |
201-205 |
第2部:内なる日本法と外なる日本法 |
外から見た日本法 −アメリカ研究者の目を通して |
藤倉 皓一郎 |
209-240 |
アメリカの大学教育の伝統と日本法研究者 −藤倉報告へのコメント |
宮川 成雄 |
241-245 |
比較憲法学と「憲法の基礎概念」 −とくに美濃部・宮沢の「統治権の所有者」としての国家の法概念について |
杉原 泰雄 |
247-275 |
杉原憲法学における歴史研究の意義と「統治権の所有者」としての国家の法概念 −杉原報告へのコメント |
戸波 江二 |
276-286 |
日本の民法学 −ドイツおよびフランスの法学の影響 |
星野 英一 |
287-313 |
グローバリゼイションと日本民法学の潮流 −星野報告へのコメント |
鎌田 薫 |
314-317 |
日本における刑事訴訟法の発展 |
松尾 浩也 |
318-333 |
真実主義の変容と当事者主義 −松尾報告へのコメント |
田口 守一 |
334-337 |
第3部:比較法の理論状況 |
ニクラス・ルーマン“インクルージョンとエクスクルージョン”を読む |
村上 淳一 |
341-371 |
社会システムと個人の構造的連結:ルーマンの場合 −村上報告へのコメント |
楜澤 能生 |
372-380 |
マイノリティと民法 −シヴィルの再編のために |
大村 敦志 |
381-409 |
二つのキーワードで読み解く −大村報告へのコメント |
山野目 章夫 |
410-415 |
民法学と公私の再構成 |
吉田 克己 |
416-459 |
民法学における公共性の位置 −吉田報告へのコメント |
山野目 章夫 |
460-468 |
資本市場・企業法制における法継受の意味について |
上村 達男 |
469-491 |
上村会社法学の特質 −上村報告へのコメント |
尾崎 安央 |
492-494 |
第4部:比較法と近代 −日本からの発信 |
比較法研究における〈近代法〉 −比較法文化論各論への試み |
大江 泰一郎 |
497-536 |
西欧的なるものについて −大江報告へのコメント |
笹倉 秀夫 |
537-544 |
日本近代土地法の比較法史的位置 |
水林 彪 |
545-564 |
「文明化」された中国社会のもとでの土地所有制 −水林報告へのコメント |
小口 彦太 |
565-568 |
「土地商品化社会」論が提起するもの −水林報告へのコメント |
楜澤 能生 |
569-575 |
伝統中国法の全体像 −「非ルール的な法」というコンセプト |
寺田 浩明 |
576-602 |
ルール性なき法という中国法概念について −寺田報告へのコメント |
小口 彦太 |
603-606 |
現代日本社会における法の支配 |
井上 達夫 |
607-638 |
討議と熟慮に基づくリベラル・デモクラシーのために −井上報告へのコメント |
川岸 令和 |
639-649 |